○長和町女性・若者等活動促進施設条例
平成17年10月1日
条例第124号
(設置)
第1条 女性及び若者農業者の交流並びに地域農産物の有効活用を図り、特産品の開発研究による高付加価値農業の展開及び産業の振興並びに住民の教養及び文化の向上を通じて、農業農村の活性化を図るため、活動促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活動促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町女性・若者等活動促進施設 | 長和町和田2834番地4 |
(利用の許可)
第3条 長和町女性・若者等活動促進施設(以下「活動促進施設」という。)を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 町長は、許可について必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第4条 活動促進施設を利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。ただし、このため利用者が損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。
(1) 利用目的以外に使用したとき。
(2) 許可についての条件に違反したとき。
(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第5条 活動促進施設を利用する者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表により徴収する。
(不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体及び地区住民の団体が産業の振興又は住民の福祉、厚生、教養若しくは文化の向上を図るため、講習会、研修会その他これに類するものに利用するとき。
(2) 公共団体が、前号に準じた目的で利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者又は入場者が故意又は過失により活動促進施設の設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、活動促進施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の和田村女性・若者等活動促進施設設置条例(平成14年和田村条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | |||
半日 | 1日 | |||
夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | |
加工室 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
食品加工室 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
漬物加工室 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
研修室 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
イベントスペース | 500 | 500 | 750 | 750 |
備考
(1) 「夏期」は4月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 「半日」は、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。
(3) 「1日」は、午前8時から午後5時までとする。