○長和町有害鳥獣駆除報償金交付要綱

平成17年10月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林作物及び人畜等に被害を与え、又は被害を与えるおそれのある鳥獣類の駆除を奨励し、かつ、その効果を高めるため、駆除の許可を受けた者又は団体に対し予算の範囲内で報償金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣名、対象期間、対象者、対象区域及び報償金の額)

第2条 前条に規定する報償金の交付の対象となる鳥獣名、対象期間、対象者、対象区域及び報償金の額は、次のとおりとする。

鳥獣名

対象期間

対象者

対象区域

報償金の額

シカ

イノシシ

有害鳥獣駆除許可の期間内

有害鳥獣駆除の許可を受けた者又は団体

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の許可を受けた区域

1頭 18,000円以内

(駆除事業の実施)

第3条 駆除事業を実施しようとする者は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条に係る許可を受け、駆除事業を実施するものとする。

2 駆除事業を実施した者は、有害鳥獣駆除捕獲報告書(別記様式)により町長に届け出るものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町有害鳥獣駆除報償金交付要綱(平成9年長門町告示第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月22日告示第3号)

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

画像

長和町有害鳥獣駆除報償金交付要綱

平成17年10月1日 告示第49号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第49号
平成19年3月22日 告示第3号