○長和町林産物等払下げ規則

平成17年10月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町有林内の林産物等の払下げに関し必要な事項を定めるものとする。

(入札公告)

第2条 入札に付そうとするときは、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札及び開札の日時

(2) 入札及び開札の場所

(3) 入札対象物件名

(4) 対象物所在略図

(5) 入札保証金

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札書)

第3条 入札人は、入札書(様式第1号)を作成し、封印の上、差し出さなければならない。

2 入札書は、書留郵便で差し出すことができる。この場合において、封筒には、「何入札書」と表示しなければならない。

3 入札人は、入札後、取消し、引換え又は訂正をすることができない。

(入札保証金)

第4条 入札人は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。

(入札の無効)

第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札条件に違反したとき。

(2) 同一人が2通以上入札書を差し出したとき。

(3) 入札人が協定して入札したとき。

(4) 入札書が不明りようで文字が確認し難いとき。

(落札人)

第6条 入札人のうち、最高額の入札をした者をもって仮定落札人とする。

2 確定落札人は、仮定落札人から町長がこれを決定する。

3 同一入札があったときは、抽選で落札決定をする。

(再入札)

第7条 落札人がない場合は、直ちに再入札に付することができる。この場合において、便宜参会した入札人をして入札させることができる。

(開札)

第8条 開札は、公示した場所及び日時に、入札人の面前において行うものとする。

(契約の締結)

第9条 落札人は、落札の告知を受けた日から5日以内に売買契約書(様式第2号)を作成し、契約締結をしなければならない。

2 前項の期間内に契約の締結をしないときは、その効力を失うものとする。

(契約保証金)

第10条 前条第1項による契約締結と同時に、落札人は、落札金額の100分の10以上の契約保証金を納めるものとする。

(入札保証金の還付)

第11条 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札人に対しては、契約保証金に振り替えることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町有財産竹木石処分規則(昭和32年長門町規則第11号)又は和田村林産物樹木払下規則(昭和28年和田村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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長和町林産物等払下げ規則

平成17年10月1日 規則第81号

(平成17年10月1日施行)