○長和町林産物等払下げ要綱

平成17年10月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 長和町有林内の林産物等の払下げに関し、長和町林産物等払下げ規則(平成17年長和町規則第81号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項は、この告示に定めるところによる。

(払下げ対象林産物)

第2条 払下げの対象となる林産物は、竹木(笹を含む。)、転石、松茸等(以下これらを「林産物等」という。)とする。ただし、松茸については、規則による。

(払下げ対象者)

第3条 払下げ対象者は、町内居住者であり、自家用を目的とするものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(払下げ数量)

第4条 払下げ数量は、必要最小限とし、転石については、1件当たり10個以内とする。

(申請)

第5条 林産物等の払下げを受けようとする者は、林産物等払下げ申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(許可)

第6条 町長は、払下げ申請について現地調査の上、他に支障がないと認める場合は、林産物等払下げ許可証(様式第2号)を交付する。

(採取及び搬出並びにその期間)

第7条 林産物等の採取及び搬出に当たっては、他の林産物等に損傷がないよう注意するとともに、採取及び搬出後は、原状復旧に努めなければならない。

2 林産物等の採取及び搬出の期間は、採取及び搬出に必要な最小限度とする。

(代金)

第8条 林産物等の代金は、時価とし、有識者等の意見を参考に両者で協議して定める。

(納入)

第9条 代金の納入は、許可の日から20日以内とし、納入先は、長和町会計管理者とする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の和田村林産物等払下げ要綱(昭和63年和田村告示第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年4月1日告示第20号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この告示の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この告示の改正前の長和町基金管理運用検討委員会要綱、長和町交通安全推進協議会規程、長和町街灯設置要綱、長和町林産物等払下げ要綱の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

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長和町林産物等払下げ要綱

平成17年10月1日 告示第51号

(平成19年4月1日施行)