○長和町林道管理規則

平成17年10月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町が管理する林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、林道規程(昭和48年林野道第107号林野庁長官通知)第4条の規定により長和町民有林林道台帳に搭載された路線をいう。

(名称及び位置)

第3条 林道の名称及び位置は、長和町民有林林道台帳による。

(林道の管理者)

第4条 林道の管理者(以下「管理者」という。)は、町長とする。

(管理の義務)

第5条 管理者は、林道を常時良好な状態に維持し、通行の安全を図るように努めなければならない。

2 管理者は、林道台帳を整備し、林道の現況を明らかにしておかなければならない。

(管理)

第6条 管理者は、林道の管理を当該林道によって利益を受ける団体又は個人(以下これらを「受益者」という。)に委託することができる。

2 受益者は、人為的又は天然的により林道が損傷を受けていることを発見したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

3 前項において、工作物の設置を伴わない軽微な場合は、受益者に出役させることができる。この場合において、要する経費は、受益者の負担とする。ただし、管理者は、予算の範囲内において、経費の全部又は一部を修繕料として支払うことができる。

(林道の使用)

第7条 林道を通行しようとする者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ林道使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 受益者が利用する場合

(2) 非常災害のため利用する場合

(3) 登山、ハイキング、散策等レクリエーションの用に供する場合

(4) 公用又は公共の用に供するために通行する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

2 町長は、前項の申請書を受理し、林道の構造又は通行に支障がないと認めた場合は、申請者に林道使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

3 町長は、前項の許可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に対して必要な条件を付すことができる。

(禁止行為)

第8条 管理者は、林道の維持管理のため、使用者に対して次に掲げる行為を禁止しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件をたい積し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) ごみ、土砂、残土、廃棄物等を運搬する行為をすること。

2 管理者は、前項各号の規定に違反した使用者に対し、その林道を原状に回復させることができる。

(使用の制限又は禁止)

第9条 管理者は、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、次の各号のいずれかに該当する場合は、区間を定めて林道の通行を制限し、又は禁止することができる。

(1) 林道の破壊、決壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合。

(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

(3) 林業生産活動のためやむを得ないと認められる場合

(4) 異常気象時において、通行が危険であると認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた場合

2 前項の場合において、車両の通行に対しては、次に掲げる措置を講じ、その通行を制限し、又は禁止することができる。

(1) 車両の通行の禁止又は制限

(2) 乗車又は積載の制限

(3) 速度の制限

(4) 前3号に掲げるもののほか、構造の保全又は通行の危険防止のために必要な事項

3 前項第2号において、運搬物の積載量は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める制限量を超えてはならない。ただし、豪雨の直後又は融雪期においては、制限量の2分の1以下とする。

(1) 林道幅員が3メートル以下の場合 4,000キログラム

(2) 林道幅員が3メートルを超え4メートル以下の場合 8,000キログラム

(林道の占用の許可等)

第10条 林道に次に掲げる施設、工作物又は物件を設け、継続して林道を使用しようとする場合においては、町長の許可を受けなければならない。

(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 通路

(4) 電柱、電線その他これらに類する工作物

(5) 用排水路、導水管その他これらに類する物件

(6) 前各号に掲げるもののほか、林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある施設、工作物又は物件

2 前項の許可を受けようとする者は、林道占用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理し、林道の構造又は通行に支障がないと認めた場合は、林道占用許可書(様式第4号)を交付しなければならない。

4 町長は、前項の許可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に対して必要な条件を付すことができる。

5 第1項の規定による許可を受けた者(以下「林道占用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ林道占用変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

6 林道占用者は、林道の占用期間を更新しようとする場合においては、占用期間満了の日前5日までに林道占用期間更新許可申請書(様式第6号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

7 町長は、前2項の規定により許可をする場合においては、第3項及び第4項の規定を準用する。

8 林道占用者が、占用を廃止しようとするときは、林道占用廃止届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用又は占用許可の取消し)

第11条 林道の使用又は占用について、次の各号のいずれかに該当するときは、林道の使用を取り消すことができる。

(1) 使用又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 通行の安全を図る必要があるとき。

(4) 災害その他特別の理由によって必要があると認めたとき。

(5) 林道の管理上不適当と認める搬出方法によるとき。

(6) 管理者の指示に従わないとき。

2 前項の場合において、林道占用者に損害を生じても、町は、賠償の責めを負わない。

(原状回復)

第12条 使用者は、林道を損傷したときは、これを原形に復し、若しくは修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、この場合において町長が特に事情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 林道占用者は、林道の占用期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合は、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当と認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 管理者は、林道の使用又は占用方法が著しく適正を欠いたために生じた損傷については、使用者又は占用者に対し、原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

2 林道の通行における一般的な損害、使用者の責めに帰すべき損害及び第9条の規定による損害が生じても、町は、賠償の責めを負わない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の長和町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の長和町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の長和町個人情報保護条例施行規則、第8条の規定による改正前の長和町財務規則、第9条の規定による改正前の長和町税に関する規則、第10条の規定による改正前の長和町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の長和町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の長和町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の長和町国民健康保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の長和町林道管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

長和町林道管理規則

平成17年10月1日 規則第82号

(平成28年4月1日施行)