○長和町商工振興資金利子補給金交付要綱

平成17年10月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内小規模企業者が経営改善を推進するため、予算の範囲内で利子補給を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補給の条件)

第2条 利子補給を受けることができる者は、町内で事業を営む小規模企業者で、事業運営上必要な資金として長和町商工振興資金(以下これらを「資金等」という。)を借り入れたものであって、かつ、町税を完納しているものとする。

(利子補給の基準)

第3条 資金等の融資に対する利子補給の基準は、それぞれの資金等の返済期限に対し、融資者の定める貸付利率のうち1パーセント以内において、年利率相当額の利子補給をするものとする。ただし、延滞利子については、補給しない。

(交付の時期)

第4条 1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金を年払いにより交付する。

(利子補給金交付手続)

第5条 前条の資金等の利子補給を受けようとするときは、商工振興資金利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により翌年2月末日までに町長に提出しなければならない。

2 申請書の受付事務及び受領については、長和町商工会長に委任することができる。

3 商工会長は、委任を受けて受付した申請書に商工振興資金利子補給金交付申請内訳書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定について)

第6条 町長は、前条第3項の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、商工振興資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に、商工振興資金利子補給金決定通知内訳書(様式第4号)により商工会長に、それぞれ通知しなければならない。

(利子補給金の交付取消し及び返還)

第7条 利子補給金交付決定を受け、又は交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補給金の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補給金の交付を受けたとき。

(2) 届出の義務を怠り、又は必要書類の提出若しくは報告を拒んだとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、長和町小企業融資利子補給金交付要綱(平成17年長和町告示第54号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月22日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年6月14日告示第16号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年9月28日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年度の利子補給金から適用する。

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長和町商工振興資金利子補給金交付要綱

平成17年10月1日 告示第54号

(平成21年9月28日施行)