○長和町企業振興条例

平成17年10月1日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、長和町内で営業し、又は営業しようとする企業が町内で工場又は指定施設を新設又は増設若しくは改築(以下これらを「新設等」という。)しようとする事業に対し、予算の範囲内で奨励措置を講じ、もって町の産業振興と地域の環境保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 常時雇用従業員5人以上が社会保険、雇用保険及び労災保険に加入している企業をいう。

(2) 工場 営業のための物品の製造、加工及び修理の目的のために使用する施設をいう。

(3) 指定施設 次に掲げる施設をいう。

 公害防止施設(大気汚染防止施設、水質汚濁防止施設、騒音及び振動防止施設等)

 従業員福祉厚生施設(寮、寄宿舎、食堂、保険体育施設、託児施設及び教養文化施設等)

 従業員技能養成施設(技術訓練施設及び技能養成施設等)

 工場保安施設(防火管理施設、警備施設等)

 産業廃棄物処理施設

 共同利用施設(工場、共同駐車場等)

(4) 取得価額 工場又は指定施設の新設等及び工場又は指定施設の新設等に係る高額機械の購入のため投下した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定するものをいう。)をいう。ただし、耐用年数3年未満の償却資産及び土地は除く。

(奨励措置)

第3条 町長は、企業が工場又は指定施設を新設等した場合において、取得価額に対する固定資産税額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の奨励金を交付することができる。

(1) 1年目 10分の10以内(限度額280万円)

(2) 2年目 10分の7以内(限度額196万円)

(3) 3年目 10分の5以内(限度額140万円)

2 町長は、工場又は指定施設を新設等するものに対し、敷地のあっせん助言等その他必要な事項について協力するものとする。

(申請)

第4条 この条例により指定を受けようとする者は、工場又は指定施設の新設等又は企業振興のために実施する事業に着手する20日前までに指定申請書を町長に提出しなければならない。

(指定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、町の産業振興上適当であり、かつ、次条に規定する基準に適合すると認められる場合には、その旨を指定する。ただし、公害の発生のおそれのあるもの及び国若しくは県の施策により優遇見込みのある企業及び企業団体又は特別の事由があると町長が認めるものについては、指定しない。

2 前項の指定の期間は、指定に係る開始届の日から起算して3年以内とする。

(指定基準)

第6条 この条例により指定を受けられる企業及び企業団体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工場の新設又は改築の場合は、取得価額が1件1,000万円以上であること。

(2) 工場の増設の場合は、増加部分の取得価額が500万円以上であること。

(3) 指定施設の場合は、取得価額が建物については1,000万円以上機械類については1件100万円以上であること。ただし、公害防止施設の建物については500万円以上、機械類については1件50万円以上のものであること。

(4) 町税を完納した者であること。

(指定の承継)

第7条 合併又は譲渡及び相続その他の理由により指定を受けた者に異動を生じた場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又はその事業の承継人を引き続き第5条の規定により指定された者とみなす。

2 前項の規定により指定の承継をした者は、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第8条 町長は、指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第6条に規定する基準に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 事業を廃止したとき、又は休止の状態にあると認められるとき。

(3) 公害に関する法令の規定により、又はこれに相当する命令に違反することにより、有罪の判決を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により指定の取消しがなされたときは、当該指定の取消しがなされた者に係る第3条の規定による奨励措置は、取り消すことができる。

3 町長は、前項の規定により奨励措置を取り消した場合は、その者に既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和田村企業振興条例(昭和62年和田村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町企業振興条例

平成17年10月1日 条例第127号

(平成17年10月1日施行)