○長和町「ものづくりの里」工房運営認定要綱
平成17年10月1日
告示第56号
(定義)
第2条 この告示において「「ものづくりの里」構想」とは、次に掲げることをいう。
(1) 芸術文化のかおり高い匠の里・魅力あるまちづくりの推進
(2) 創る喜び、経済性の実感できるものづくりの推奨
(3) ものづくりによる地場産業の振興
(認定の要件)
第3条 認定証を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて備えた者とする。
(1) 町の振興に資する技量を持ち、その技術により生計を営む者
(2) 町の「ものづくりの里」構想に賛同し、協力的な者
(3) 工房運営に当たり周辺環境への配慮ができる者
(4) 町税及び町への納付金等の滞納のない者
2 町長は、提出された申請書について、前条の規定によりその適否等について審査する。
3 町長は、認定が適当と認められた者に、認定証を交付する。
(別荘地内での営業行為)
第5条 認定を受けた者は、町有別荘地内であっても、営業行為となる工房運営をすることができる。
(認定の取消し)
第6条 町長は、認定を受けた者が第3条に規定する要件を満たさなくなった場合は、認定の取消しをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。