○長和町「ものづくりの里」工房運営認定要綱

平成17年10月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、町内在住の工芸作家に対して、「ものづくりの里」工房運営認定証(様式第1号。以下「認定証」という。)を発行することにより、町の「ものづくりの里」構想の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「「ものづくりの里」構想」とは、次に掲げることをいう。

(1) 芸術文化のかおり高い匠の里・魅力あるまちづくりの推進

(2) 創る喜び、経済性の実感できるものづくりの推奨

(3) ものづくりによる地場産業の振興

(認定の要件)

第3条 認定証を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて備えた者とする。

(1) 町の振興に資する技量を持ち、その技術により生計を営む者

(2) 町の「ものづくりの里」構想に賛同し、協力的な者

(3) 工房運営に当たり周辺環境への配慮ができる者

(4) 町税及び町への納付金等の滞納のない者

(認定審査等)

第4条 前条の規定による認定を受けようとする者は、「ものづくりの里」工房運営認定申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、提出された申請書について、前条の規定によりその適否等について審査する。

3 町長は、認定が適当と認められた者に、認定証を交付する。

(別荘地内での営業行為)

第5条 認定を受けた者は、町有別荘地内であっても、営業行為となる工房運営をすることができる。

(認定の取消し)

第6条 町長は、認定を受けた者が第3条に規定する要件を満たさなくなった場合は、認定の取消しをすることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の「ものづくりの里」工房運営認定要綱(平成15年長門町告示第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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長和町「ものづくりの里」工房運営認定要綱

平成17年10月1日 告示第56号

(平成17年10月1日施行)