○長和町営エコーバレー駐車場条例

平成17年10月1日

条例第129号

(設置)

第1条 長和町に、駐車場を設置する。

(名称、位置及び面積)

第2条 駐車場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

長和町営エコーバレー第1駐車場

長和町大門、大門山国有林1116ル林小班

26,532m2

長和町営エコーバレー第2駐車場

長和町大門3518番地2787

16,799m2

長和町営エコーバレー第3駐車場

長和町大門3518番地2788

8,201m2

(事業)

第3条 長和町営エコーバレー駐車場(以下「駐車場」という。)は、次に掲げる事業を行う。

名称

事業

長和町営エコーバレー第1駐車場

駐車場、貸しスキー、レストハウスその他の事業

長和町営エコーバレー第2駐車場及び第3駐車場

駐車場

(使用料)

第4条 駐車場使用料は無料とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、駐車場に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町営エコーバレー駐車場等設置及び管理に関する条例(昭和58年長門町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月24日条例第24号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

長和町営エコーバレー駐車場条例

平成17年10月1日 条例第129号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第129号
平成18年3月22日 条例第42号
平成22年9月24日 条例第24号