○長和町営エコーバレー駐車場条例
平成17年10月1日
条例第129号
(設置)
第1条 長和町に、駐車場を設置する。
(名称、位置及び面積)
第2条 駐車場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
長和町営エコーバレー第1駐車場 | 長和町大門、大門山国有林1116ル林小班 | 26,532m2 |
長和町営エコーバレー第2駐車場 | 長和町大門3518番地2787 | 16,799m2 |
長和町営エコーバレー第3駐車場 | 長和町大門3518番地2788 | 8,201m2 |
(事業)
第3条 長和町営エコーバレー駐車場(以下「駐車場」という。)は、次に掲げる事業を行う。
名称 | 事業 |
長和町営エコーバレー第1駐車場 | 駐車場、貸しスキー、レストハウスその他の事業 |
長和町営エコーバレー第2駐車場及び第3駐車場 | 駐車場 |
(使用料)
第4条 駐車場使用料は無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、駐車場に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町営エコーバレー駐車場等設置及び管理に関する条例(昭和58年長門町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月24日条例第24号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。