○長和町営開発地テニスコート条例

平成17年10月1日

条例第130号

(設置)

第1条 町民及び別荘所有者のスポーツを通じての交流を図り、両者の体位の向上及び健康の増進に寄与するため、テニスコートを設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町学者村2期全天候型コート

長和町長久保1022番地

長和町学者村3期全天候型コート

長和町古町2961番地

長和町美し松全天候型コート

長和町大門3527番地

長和町鷹山ペンション村全天候型コート

長和町大門3643番地21

長和町学者村全天候型コート

長和町長久保885番地1

長和町ふれあいの郷全天候型コート

長和町大門、大門山国有林121な林小班

(管理)

第3条 長和町営開発地テニスコート(以下「テニスコート」という。)は、町長が管理する。

(開場時間)

第4条 テニスコートの開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第5条 町長は、テニスコートの管理上必要があるときは、臨時に休場日を定めることができる。

(利用の許可)

第6条 テニスコートの施設及び附属施設(以下これらを「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、テニスコートの管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、テニスコートの利用を許可しない。

(1) その利用がテニスコートの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、テニスコートの管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、テニスコートを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はテニスコートの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入場の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、テニスコートへの入場を拒否し、又はテニスコートからの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用の許可を受けた時に納付するものとする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、又はその費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町営開発地テニスコート設置条例(昭和57年長門町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月21日条例第30号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第11条関係)

使用料

(単位:円)

利用区分

町民及び別荘所有者

町民及び別荘所有者以外の者

1時間

1,000

2,000

半日

4,000

8,000

1日

8,000

16,000

備考

(1) 利用期間は、4月1日から9月30日までの間とする。ただし、天候により、この期間以外の利用もできるものとする。

(2) 「半日」は、午前8時30分から午後0時30分までとする。

(3) 「1日」は、午前8時30分から午後5時までとする。

長和町営開発地テニスコート条例

平成17年10月1日 条例第130号

(平成29年1月1日施行)