○長和町国設和田峠スキー場条例
平成17年10月1日
条例第132号
(設置)
第1条 豊かな自然環境の中で、地域住民に憩いの場を提供するため、スキー場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町国設和田峠スキー場 | 長和町和田5101番地1 136ナ林小班及び136ホ林小班 |
(使用料の納付)
第3条 長和町国設和田峠スキー場(以下「スキー場」という。)のスキーリフトを利用する者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第4条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第5条 公共的若しくは教育的に利用する場合又は特別の事情がある場合において、町長は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、スキー場の利用を禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められる者
(2) 前号に掲げるもののほか、スキー場を利用することが不適当と認められる者
(利用の許可)
第8条 利用者が故意又は過失によりスキー場の施設等を破損し、又は滅失したときは、町長の命ずるところにより、当該利用者は、損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の国設和田峠スキー場の設置及び管理に関する条例(平成8年和田村条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
リフト乗車券 | 1回券 | 150円 |
11回券 | 1,500円 | |
1日券 | 2,500円 | |
ボーラーリフト乗車券 | 1回券 | 80円 |
22回券 | 1,500円 | |
1日券 | 2,500円 |
備考
使用料は、大人及び小児の区分はしない。