○長和町国設和田峠スキー場条例施行規則
平成17年10月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町国設和田峠スキー場条例(平成17年長和町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) スキー場 午前8時30分から午後4時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午後4時30分までとする。
(2) レストハウス 午前8時から午後5時まで
(3) 第1駐車場及び第2駐車場 午前8時から午後5時まで
(利用者の義務)
第3条 利用者は、管理人の指示に従い、施設地内の秩序及び風紀を守り、他人の迷惑にならないよう注意するとともに、施設及び備品を損傷し、又は亡失してはならない。
2 管理人は、前項の規定に違反した者に退去を求めることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。