○長和町国設和田峠スキー場条例施行規則

平成17年10月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町国設和田峠スキー場条例(平成17年長和町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 長和町国設和田峠スキー場(以下「スキー場」という。)の施設の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間による。

(1) スキー場 午前8時30分から午後4時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午後4時30分までとする。

(2) レストハウス 午前8時から午後5時まで

(3) 第1駐車場及び第2駐車場 午前8時から午後5時まで

(利用者の義務)

第3条 利用者は、管理人の指示に従い、施設地内の秩序及び風紀を守り、他人の迷惑にならないよう注意するとともに、施設及び備品を損傷し、又は亡失してはならない。

2 管理人は、前項の規定に違反した者に退去を求めることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、国設和田峠スキー場使用料免除申請書(別記様式)を提出するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国設和田峠スキー場施設利用規則(平成8年和田村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

長和町国設和田峠スキー場条例施行規則

平成17年10月1日 規則第83号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第83号