○長和町直営別荘地管理棟等条例

平成17年10月1日

条例第133号

(設置)

第1条 地域振興のための直営別荘地内における環境保全及び各施設の維持管理並びに衛生管理等を行い、よりよい別荘地としての向上を図るため又は地域住民のコミュニケーションづくりの場とし、福祉及び文化の向上を図るため、管理棟等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 管理棟等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町学者村総合管理センター

長和町長久保885番地1

長和町学者村第三期管理事務所

長和町古町2961番地30

長和町美し松ハイランド管理事務所

長和町大門3527番地6

長和町学者村(山の家)

長和町長久保319番地16

長和町美ヶ原高原郷別荘地管理棟

長和町和田5714番地68

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、長和町直営別荘地管理棟等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町直営別荘地管理棟等条例

平成17年10月1日 条例第133号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第133号