○長和町和田宿温泉ふれあいの湯条例施行規則
平成17年10月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町和田宿温泉ふれあいの湯条例(平成18年長和町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 4月1日から9月30日まで 午前10時から午後10時まで
(2) 10月1日から翌年3月31日まで 午前10時から午後9時30分まで
(休館日)
第3条 ふれあいの湯の休館日は、12月29日から12月31日まで及び毎週月曜日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第9条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、ふれあいの湯利用料金減免申請書を提出し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあいの湯の利用について制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建設及び備付物件等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあいの湯の管理運営上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第6条 ふれあいの湯の利用者は、ふれあいの湯の施設及び設備を破損した場合は、指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の長和町和田宿温泉ふれあいの湯条例施行規則の規定により管理をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。