○長和町営土木事業分担金徴収条例
平成17年10月1日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は、長和町営土木事業(以下「事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業の施行によって利益を受ける者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、年度ごとに次に定める率の範囲内で町長が定める。ただし、一般事業において主要幹線又は幹線道路の1級又は2級路線及び改良後に1級又は2級に昇格する路線においては、分担金を徴収しない。
区分 | 分担金の率 |
一般事業 | 100分の30 |
補助事業 | 100分の20 |
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金の徴収について、受益者は、納額告知書が発せられてから30日以内に全額を納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情により分割徴収の必要を認めるときは、この限りでない。
2 分担金の徴収時期は、毎年度における工事の完了後とする。
(分担金に対する審査請求等)
第5条 分担金の賦課を受けた者は、その賦課につき異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、書面をもってその理由を付し、町長に対し審査請求をすることができる。
2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、速やかにこれを裁決しなければならない。
(分担金の減免等)
第6条 町長は、受益者が災害その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町営土木事業等分担金徴収条例(平成7年長門町条例第56号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。