○長和町災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、長和町災害復旧事業(以下「事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各事業ごとに、事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金の徴収について、受益者は納額告知書が発せられてから30日以内に全額を納入しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、町長の承認を得て分割納入をすることができる。

2 分担金の基準及び徴収の時期並びに方法は、町長が定める。

(分担金に対する審査請求等)

第4条 分担金の賦課を受けた者は、その賦課につき、異議があるときは、賦課を受けた日から3箇月以内に、書面をもってその理由を付し、町長に審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、速やかにこれを裁決しなければならない。

(分担金の減免)

第5条 町長は、受益者が相当の理由によって分担金を納入する能力を失ったとき、その他必要と認めたときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町災害復旧工事事業費分担金徴収条例(昭和34年長門町条例第5号)又は和田村災害復旧事業分担金徴収条例(昭和34年和田村条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

長和町災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第137号

(平成28年4月1日施行)