○長和町公共用地の取得等に伴う損失補償基準

平成17年10月1日

訓令第30号

(目的)

第1条 この訓令は、長和町が直轄する公共事業に必要な土地等の取得又は土地等の使用に伴う損失の補償の基準を定め、もって事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「土地等」とは、土地、土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきをいう。

2 この訓令において「土地等の取得」とは、前項に掲げる土地、物件及び土石砂れきの取得並びに同項に掲げる権利の消滅をいう。

3 この訓令において「土地等の使用」とは、第1項に掲げる土地及び物件の使用並び同項に掲げる権利の制限をいう。

(土地等の取得に係る補償)

第3条 土地等の取得に係る補償額は、固定資産税評価額及び近傍における実売買価格を参照し、事例発生の都度決定する。

(土地等の使用に係る補償)

第4条 土地等の使用に係る補償額は、おおむね前条に定めた額の10分の1以内とする。

2 前項の補償額の算定に当たっては、使用する土地及び近傍類地の地代又は借賃に、これらの土地の使用に関する契約が締結された事情、時期等及び権利の設定の対価を支払っている場合においてはその額を考慮して適正な補正を加えた額を基準とし、収益性、使用の態様等を総合的に比較考量して算定するものとする。

3 空間又は地下の使用に対しては、前項により算定した額に、土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて得た額とする。この場合において、当該土地の使用が長期にわたるときは、一時払いとして補償することができるものとする。

(損失補償の方法)

第5条 損失の補償は、原則として金銭をもってするものとする。

2 土地等の権利者が、金銭に代えて土地又はその他金銭以外の方法による給付を要求した場合において、その要求が相当であり、かつ、真にやむを得ないものであると認められるときは、事情の許す限りこれらの給付を行うことができる。

(準用)

第6条 この訓令に定めのない立木、建物及び土地に定着する物件等の補償額については、長野県公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和43年5月30日付け43監第156号土木部長通達)の規定を準用する。

附 則

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

長和町公共用地の取得等に伴う損失補償基準

平成17年10月1日 訓令第30号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 木/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第30号