○長和町道路占用規則
平成17年10月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、法の規定に基づく町道の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「法」とは、道路法(昭和27年法律第180号)をいう。
2 この規則において「令」とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
(許可申請の様式)
第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 横断図及び縦断図
(4) 構造図
(5) 三斜丈量図
(6) 公図の写し
(7) 写真
(8) 地元区同意書
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(納入管理人)
第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合又は有しなくなった場合においては、占用料納入に関する事務を処理させるため町内に居住する者のうちから納入管理人を定めてその住所及び氏名を町長に届け出なければならない。納入管理人を変更した場合においても、同様とする。
(期間の更新)
第6条 占用期間が満了し、引き続き占用許可を受けようとする者は、当該期間満了の1月前までに道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(占用の廃止又は中止)
第7条 道路占用者が占用の廃止又は中止をしたときは、道路占用廃止(中止)届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(占用の取消し)
第8条 町長は、工事等のために道路占用の取消しをすることができる。この場合において、町長は取り消そうとする日前10日までに道路占用者にこの旨を通知しなければならない。
(原状の回復)
第9条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合において、原状回復の措置を講じたときは、原状回復届出書(様式第3号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 占用の許可を受けた法人が解散したときは、精算人が前項の手続をとらなければならない。
3 占用の許可を受けた者が死亡したときは、その相続人が第1項の規定による手続をとらなければならない。
4 第1項の規定による検査の結果不適当と認めるものについては、更に原状回復の措置をとらなければならない。
5 原状回復の場合に要する費用は、すべて占用者の負担とする。
(協議書の様式)
第10条 法第35条の規定による協議書の様式は、道路占用協議書(様式第1号)とする。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。