○長和町準用河川条例施行規則
平成17年10月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号)及び長和町準用河川条例(平成17年長和町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(河川の指定)
第2条 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定に基づき、次の河川を準用河川に指定する。
水系名 | 河川名 | 延長 |
信濃川 | ホドノ入川 | 3,500m |
鷹山川 | 2,993m | |
駒場川 | 2,900m | |
三又川 | 1,600m | |
大笹川 | 1,300m | |
小日向川 | 1,200m | |
四泊川 | 807m | |
宮城川 | 552m | |
野田谷川 | 506m | |
入の沢川 | 358m | |
裏沢川 | 355m | |
赤頭川 | 945m | |
滝の沢川 | 170m |
(申請書又は届出書の写しの提出部数)
第3条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第16条第1項、第18条の3第1項、第18条の7第1項、第18条の10第1項、第19条第1項、第20条第1項、第21条第1項又は第22条第1項に規定する申請書又は届出書の写しの部数は、別表のとおりとする。
(流水占用料等の納付の期日)
第5条 流水占用料等(発電に係る流水占用料を除く。以下この項において同じ。)に係る条例第4条の規則で定める期日は、当該許可をした日の属する年度に係る分にあっては当該許可をした日から30日以内とし、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については毎年度当該年度の4月30日までとする。この場合において、流水占用料等は、納入通知書により納付しなければならない。
2 発電に係る流水占用料にあっては、4月から9月までの間の分については7月に、10月から翌年3月までの間の分については翌年の1月に、それぞれ納付しなければならない。ただし、年度の中途において新たに流水の占用を開始するものについては、次の表の区分により納付しなければならない。
占用開始の時期 | 納付する流水占用料 | 納付の時期 |
4月から7月まで | 占用開始の月から9月までの間の分 | 7月 |
10月から翌年3月までの間の分 | 翌年1月 | |
8月又は9月 | 占用開始の月から9月までの間の分 | 9月 |
10月から翌年3月までの間の分 | 翌年1月 | |
10月から翌年1月まで | 占用開始の月から翌年3月までの間の分 | 翌年1月 |
2月又は3月 | 占用開始の月から3月までの間の分 | 3月 |
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田村準用河川施行細則(昭和48年和田村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年2月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
申請事項の区分 | 部数 | |
1 省令第11条第1項の規定による水利使用に関する許可の申請に係るもの | (1) 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第45条の規定による国土交通大臣の認可を必要とするもの | 4 |
2 省令第12条第1項の規定による土地の占用の許可の申請に係るもの | (2) (1)以外のもの | 1 |
3 省令第13条第1項の規定による河川産出物の採取の許可の申請に係るもの | ||
4 省令第15条第1項の規定による工作物の新築等の許可の申請に係るもの | ||
5 省令第16条第1項の規定による土地の掘さく等の許可の申請に係るもの | ||
6 省令第18条の3第1項の規定による竹木の流送の許可の申請に係るもの | 1 | |
7 省令第18条の7第1項の規定による汚水の排出の届出に係るもの | ||
8 省令第18条の10第1項の規定による河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある許可の申請に係るもの | ||
9 省令第19条第1項の規定による完成検査の申請に係るもの | ||
10 省令第20条第1項の規定による許可工作物の一部使用の承認の申請に係るもの | ||
11 省令第21条第1項の規定による許可に基づく地位の承継の届出に係るもの | ||
12 省令第22条第1項の規定による権利の譲渡の承認の申請に係るもの |