○長和町公営住宅条例施行規則
平成17年10月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町公営住宅条例(平成17年長和町条例第141号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公営住宅等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の請書及び入居指定日変更申請書)
第3条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、公営住宅入居請書(様式第2号)によらなければならない。
(敷金の額)
第7条 条例第19条第1項に規定する町長が定める敷金の額は、入居の際の家賃の3箇月分に相当する額とする。
(敷金の還付請求書)
第8条 条例第19条第3項の規定による敷金の還付は、請求に基づいて行うものとする。
(高額所得者の明渡しの期日)
第11条 条例第32条第2項に規定する規則で定める日は、明渡しの請求期限の到来した日の翌日から起算して7日とする。
(1) 入居者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この項において同じ。)が疾病にかかっていて、移動させることが困難なとき。
(2) 入居者が3月以上にわたる疾病にかかっていて、収入月額からその疾病に要する直接経費を控除した額が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する収入の基準以下になったとき。
(3) 入居者が災害を受けた場合であって、その災害復旧のために要する直接経費が当該入居者の通常の収入月額の3月分に相当する額以上として認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められるとき。
(公営住宅建替事業に伴う明渡しの期日)
第13条 条例第37条第2項に規定する期限は、明渡しの請求期限の到来した日の翌日から起算して7日とする。
(住宅監理員等の身分を示す証票)
第15条 条例第55条第3項に規定する住宅監理員等の身分を示す証票は、公営住宅監理員の証(長和町公営住宅条例第55条第1項の規定により町長の指定を受けた職員の証)(様式第11号)によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日規則第15号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第7条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(長和町公営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の長和町公営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
名称 | 利便性係数 |
立岩住宅 | 0.80 |
大石住宅 | 0.75 |
営沖住宅 | 0.80 |
入大門住宅 | 0.70 |
旭ヶ丘住宅 | 0.60 |
別表第2(第9条関係)
1 減免の基準
区分 | 減免額 | 減免期間 | |
条例第16条第1号の場合 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受け、又は入居者の収入(同居の親族の収入を含む。以下同じ。)が生活保護法に基づく保護の基準に相当するものとして町長が定める額(以下「免除基準額」という。)以下となったとき。 | 家賃の全額。ただし、生活保護法に基づく保護を受けているときは、住宅扶助認定額を控除した額 | 減免事由が存在する期間のうち、町長が相当と認める期間 |
2 入居者の収入が免除基準額を超え町長が別に定める額(以下「減額基準額」という。)以下となったとき。 | 家賃の3分の1の額 | 同上 | |
条例第16条第2号の場合 | 1 入居者の収入から直接疾病により支出した費用で町長が認める額を控除した額が免除基準額以下となったとき。 | 家賃の全額 | 当該費用及び収入の状況に応じて町長が相当と認める期間 |
2 1の控除後の額が免除基準額を超え減額基準額以下となったとき。 | 家賃の3分の1の額 | 同上 | |
条例第16条第3号の場合 | 1 入居者の収入から災害により直接受けた損害額で町長が認める額を控除した額が免除基準額以下となったとき。 | 家賃の全額 | 当該損害及び収入の状況に応じて町長が相当と認める期間 |
2 1の控除後の額が免除基準額を超え減額基準額以下となったとき。 | 家賃の3分の1の額 | 同上 | |
条例第16条第4号の場合 | 1 次の各号のいずれかに該当する場合で、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入が町長が定める基準に該当するとき。 (1) 入居者又は同居の親族の1人が次のいずれかに該当する場合 ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に掲げる重度障害の状態にあるとき、又は同表第1号表ノ3に掲げる第1款症の傷病の状態にあるとき。 イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から4級までの障害のあるとき。 ウ 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定により療育手帳の交付を受けている者が障害の程度が重度又は中等度と判定されたとき。 (2) 入居者が母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって現に20歳に満たない者を扶養している場合 (3) 入居者が60歳以上であって、同居の親族のすべてが次のいずれかに該当する場合 ア 入居者の配偶者 イ 18歳未満の者 ウ 60歳以上の者 (4) 入居者が昭和20年9月2日以前から引き続き日本の国籍を有し、かつ、日本以外の地域(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条第1項第2号及び未帰還者に関する特別措置法施行令(昭和34年政令第51号)第1条に規定する地域をいう。)に居住していた者及びこれに準ずる者で、帰国後5年に満たない場合 | 家賃の3分の1(条例第16条第1号の場合の項の2、条例第16条第2号の場合の項の2又は条例第16条第3号の場合の項の2に該当するときにあっては2分の1)の額 | 減免事由が存在する期間のうち町長が相当と認める期間 |
2 その他町長が特に認めるとき。 | 町長が相当と認める額 | 町長が相当と認める期間 |
(備考)
家賃等の3分の1の額又は2分の1の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 徴収猶予の基準
1に準ずる場合で徴収猶予すべきものと町長が認めるときにおいて、その都度町長が定める期間