○長和町給水条例

平成17年10月1日

条例第146号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用の負担区分等(第5条―第15条)

第3章 給水の申込み等(第16条―第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条―第34条)

第5章 管理(第35条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 雑則(第41条)

第8章 罰則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、町営水道の給水装置の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営水道 町が導管その他の工作物により、水を人の飲料水に適する水として供給する施設の総体をいう。

(2) 給水装置 需要者が、水の供給を受けるため、町の施設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 共用給水装置 2以上の世帯又はこれに準ずるものが共用する給水装置をいう。

第3条 削除

(名称及び給水区域)

第4条 水道事業の名称及び給水区域は、長和町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成28年条例第34号)第2条第2項第1号に定めるとおりとする。

第2章 給水装置の工事及び費用の負担区分等

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下これらを「新設等」という。)しようとする者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により給水装置の新設等の申込みをした者(以下「申込人」という。)に対し、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をしようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(給水設置工事の施工)

第7条 給水設置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(費用の算出方法)

第9条 管理者が施工する給水装置工事に係る費用は、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 事務費

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める費用

2 前項各号に掲げる費用の算出に関し必要な事項は、管理者が定める。

(費用の予納)

第10条 申込人は、当該給水装置工事に係る費用の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により納付した費用の額は、工事完成後に精算するものとする。

(給水装置の所有権の移転)

第11条 申込人は、新設又は改造に係る給水装置の工事が完成し、かつ、当該新設又は改造に要した費用を完納した時に当該給水装置(量水器、量水器きよう及び配水管に取り付ける分水栓を除く。)の所有権を取得するものとする。

(代理人の選定)

第12条 給水装置の所有者で、当該給水装置の所在する給水区域に居住しないものは、その所有する給水装置に関する事項を処理させるため、当該給水区域内に居住する者のうちから代理人を選定し、その旨を管理者に届けなければならない。当該代理人が欠けたときも、同様とする。

(給水装置の変更工事等)

第13条 管理者は、配水管の移転その他やむを得ない理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又はその代理人の同意が得られなくても工事を施工することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、管理者が負担する。

(費用の額の減免)

第14条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、給水装置の費用の額を減額し、又は免除することができる。

(分担金)

第15条 給水装置の新設又は改造工事(量水器の口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込人は、次の各号に定める額の分担金を納入しなければならない。

(1) 新設工事 量水器の口径に応じ次に掲げる額

量水器の口径

加入分担金の額

13ミリ

66,000円

20ミリ

132,000円

25ミリ

220,000円

30ミリ

330,000円

40ミリ

462,000円

50ミリ

616,000円

75ミリ

1,232,000円

(2) 改造工事 改造後の量水器の口径に対応する前項に規定する額から改造前の量水器の口径に前項に規定する額を控除した額

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めた場合において、特別分担金を徴収することができる。

3 前2項の分担金及び特別分担金は、工事施工前に納入しなければならない。

第3章 給水の申込み等

(給水の申込み)

第16条 町営水道により水の供給を受けようとする者は、管理者に申し込み、その承諾を得なければならない。

(管理人の選定)

第17条 共用給水装置により給水を受けようとする者は、町営水道の使用に関する事項を処理させるため、当該共用給水装置により給水を受ける者又は当該共用給水装置の所有者若しくはその代理人のうちから管理人を選定し、その旨を管理者に届けなければならない。当該管理人が欠けたときも、同様とする。

2 管理者は、前項の規定による管理人が不適当と認めたときは、その変更を求めることができる。

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水装置の管理上の責任等)

第19条 第16条の規定により管理者の承諾を得て町営水道を使用する者(以下「使用者」という。)又は給水装置の所有者若しくはその代理人(以下これらを「使用者等」という。)は、水が汚染し、又漏水しないように給水装置を管理しなければならない。

2 使用者等は、給水装置に異状があると認めたときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、その修繕を求めなければならない。

3 第7条から第9条まで及び第14条の規定は、給水装置の修理について準用する。

(量水器の保管等)

第20条 量水器は、給水装置に設置し、町が貸与し、その位置は、管理者が選定する。

2 使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を保管しなければならない。

3 前項の管理義務を怠ったために量水器を亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

4 使用者等は、量水器の設置場所にその点検又は機能を妨げるような物件を設けてはならない。

(給水装置及び水質検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(かぎの貸与等)

第22条 管理者は、共用給水装置による使用者にかぎを貸与するものとする。

2 前項の規定による使用者は、かぎを使用する必要がなくなったときは、直ちに管理者に返還しなければならない。

(消火栓及び施設消火栓の使用)

第23条 法第24条第1項の規定により設置された消火栓(以下「消火栓」という。)及び消火栓以外の消火栓(以下「私設消火栓」という。)は、消火又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓又は私設消火栓を消火演習に使用するときは、管理者の指定する水道事業職員の立会いを受けなければならない。

(届出)

第24条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 用途を変更するとき。

(2) 消火演習のために消火栓又は私設消火栓を使用しようとするとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 消火のために水を使用したとき。

(2) 量水器又はかぎを亡失し、又は損傷したとき。

3 使用者等又は管理人は、使用者等又は管理人の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

4 譲渡、相続その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は、取得した日から10日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収)

第25条 町営水道の料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置による使用者は、料金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(料金の額)

第26条 料金の額は、従量制及び定額制とする。

(1) 従量制は定額制以外の料金制度

(2) 定額制は学者村地区、強清水地区、鷹山地区のうちふれあいの郷地区、姫木平地区、美し松地区及び和田地区のうち美ヶ原高原郷のうち量水器を設置していない施設の料金制度

2 1月の料金の額は、次の表により算定した額に消費税及び地方消費税額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

区分

量水器の口径

基本料金

従量料金

8m3まで

8m3を超える1m3につき

従量制

13mm

970円

150円

20mm

25mm

30mm

4,870円

40mm

8,930円

50mm

15,070円

75mm

37,490円

100mm

70,520円

定額制

1,960円

3 月の中途において町営水道の使用を開始し、又は使用廃止をした場合は、その使用日数が15日以下の基本料金は2分の1とする。

4 月の中途においてその料金制度に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金の額の算定)

第27条 管理者は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に量水器の点検を行い、その日の属する月分として料金の額を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に量水器の点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、使用水量が不明になったときは、当該使用水量を認定するものとする。

(1) 量水器に異状があったとき。

(2) 公共の消防用として使用したとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があったとき。

(臨時使用の場合の概算料金の予納)

第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、第16条の規定による承諾があったときは、速やかに管理者が定める概算料金を予納しなければならない。

2 前項の規定により納付した概算料金は、町営水道の使用をやめた時に精算するものとする。

(料金の徴収方法)

第30条 管理者は、毎月料金を徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、2月分以上をまとめて徴収する事ができる。

(手数料)

第31条 給水工事を、指定給水工事業者が行うものについては、次の手数料を徴収する。

 

種類

単位

金額

設計承認手数料

給水装置の新設

1件につき

525円

給水装置の・改設

1件につき

525円

2 水道使用者等からの申込みに基づき、水道の使用廃止又は開始のため閉栓し、又は開栓する場合は、次の手数料を徴収する。

 

種類

単位

金額

閉・開栓手数料

閉栓

1件につき

実費

開栓(新設を除く。)

1件につき

実費

3 法第25条の2の規定による指定給水工事業者の申請の際は、1件につき1万500円の手数料を納入しなければならない。

(料金及び手数料の督促手数料)

第32条 督促手数料は、督促状1通について100円とする。

(延滞金)

第33条 料金及び手数料を納入期限後に納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

(料金及び手数料の減免)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金又は手数料を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水の停止)

第36条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、当該使用者に対する給水を停止することができる。

(1) 料金、手数料又は給水装置の費用(修繕費を含む。)を納期限内に納付しないとき。

(2) 正当な理由がなく法第17条の規定による給水装置の検査又は第27条の規定による量水器の点検を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓の汚染のおそれのある器物又は施設を連絡して使用している場合で、警告してもこれを改めないとき。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水装置の切離し)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、町営水道の管理上必要があると認めたときは、給水管を切り離すことができる。

(1) 料金、手数料又は給水装置の費用(修繕費を含む。)を納期限内に納付せずに給水停止となり、90日間経過したとき

(2) 給水装置の所有者の所在が90日以上不明で、かつ、使用者がいないとき。

(3) 使用休止の状態にあって、将来使用される見込みがないとき。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関して必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

(過料)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設等をした者

(2) 正当な理由がなくて第19条第1項の量水器の設置、第27条の使用水量の計量、第35条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

第43条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町営水道条例(平成10年長門町条例第30号)又は和田村営水道条例(平成9年和田村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により徴収するものとされた分担金、料金又は手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第33条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

6 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用料等の消費税に関する経過措置)

7 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の長和町営水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附 則(平成19年3月22日条例第17号)

この条例は、事業の認可の日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月23日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月24日条例第7号)

この条例は、事業の認可の日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 現に休止状態にある者においては、開栓した日より適用する。

附 則(平成30年12月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長和町給水条例の規定は、平成31年4月1日以後に算定する水道料金について適用し、同日前に算定する水道料金については、なお従前の例による。

附 則(平成31年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月19日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

長和町給水条例

平成17年10月1日 条例第146号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第146号
平成19年3月22日 条例第17号
平成20年3月24日 条例第17号
平成21年3月23日 条例第13号
平成22年3月24日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第4号
平成28年12月21日 条例第34号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年12月14日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第8号
令和元年9月19日 条例第25号