○長和町公共下水道条例

平成17年10月1日

条例第147号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 排水設備の設置等(第5条―第9条)

第4章 公共下水道の使用(第10条―第19条)

第5章 雑則(第20条―第30条)

第6章 罰則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(10) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間をいい、その始期及び終期は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

第2章 削除

第3条及び第4条 削除

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第5条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その期限を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下これらを「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条においてこれらを「公共ます等」という。)に固着させ、雨水を排除する排水設備にあっては、雨水を排除すべきものに接続させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の事由があると認めた場合を除き次表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径及び同表の右欄に掲げるこう配の排水管に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

こう

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規定で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し管理者が定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、これを排除しなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水について当該各号に定める基準により厳しい排水基準が適用される場合は、その数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)により当該公共下水道から放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が10立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第11条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から公共下水道に排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水濁法の規定に基づく総理府令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より穏やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等)

第13条 除害施設を設置又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 土木又は建築に関する工事により汚水を排除するため、公共下水道を一時使用とする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第16条 管理者は、公共下水道を使用している者から使用料を徴収する。

2 使用料は、2箇月ごとにおける公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、2箇月ごとに定める納付期日までに納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木又は建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じて次表に定めるところにより算定した額に消費税及び地方消費税額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

区分

使用料の額

基本料金 8m3

1,120円

超過料金

(1m3当たり)

1m3~12m3

190円

13m3~24m3

230円

25m3~36m3

270円

37m3

310円

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の途中において公共下水道の使用を開始若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(計測装置の取付け等)

第18条 管理者は、前条第2項に規定する汚水の量の認定をするために必要があると認めるときは、適当な箇所に計測するための装置(以下「計測装置」という。)を取り付けることができる。ただし、計量のための装置の取付けが不可能な場合は、使用者の使用の態様を勘案し、使用水量を認定する。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって計測装置を管理し、その計測装置を損傷し、又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第19条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、汚水の排出量その他使用料の算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

第5章 雑則

(改善命令)

第20条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の制限)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に関する。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水設備に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は、前項の許可を受けたものから、管理者が定める占用料を徴収する。

(占用許可の基準)

第24条 管理者は、公共下水道の排水施設の暗きよである構造の部分に電線及び令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きよの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管きよの断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗きよの管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐しよく性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きよの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の管理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第25条 第23条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第26条 第23条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第23条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第27条 町は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録 1件につき3,150円

(2) 責任技術者の更新登録 1件につき1,050円

(3) 責任技術者証の再交付 1件につき1,575円

(4) 指定工事店の指定 1件につき10,500円

(5) 指定工事店の更新登録 1件につき3,150円

(6) 指定工事店証の再交付 1件につき5,250円

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める手数料 管理者が定める額

2 手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料の督促)

第28条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発して督促する。

2 督促状を発行した場合には、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

3 使用料等に関して督促をした場合は、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるとき、年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月は経過する日までの期間については年7.3パーセント)を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第29条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料等、督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又はこれを怠った者

(7) 第20条に規定する命令に違反した者

(8) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第7条第1項若しくは第21条の規定による申請書若しくは図書、第7条第2項本文第13条若しくは第15条の規定による届出書、第17条第2項第3号の規定による申請書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第32条 偽りその他不正の手段により使用料等の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町公共下水道条例(平成9年長門町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定により徴収するものとされた使用料等については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第28条第3項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

6 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用料等の消費税に関する経過措置)

7 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の長和町公共下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附 則(平成26年3月25日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月19日条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

長和町公共下水道条例

平成17年10月1日 条例第147号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 条例第147号
平成26年3月25日 条例第5号
平成31年3月20日 条例第8号
平成31年3月20日 条例第12号
令和元年9月19日 条例第24号