○長和町下水道事業加入者分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、長和町下水道事業(以下「事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入者)

第2条 この条例において「加入者」とは、事業により築造される下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する排水設備を有する建物の所有者をいう。ただし、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。)の目的となっている建物については、それぞれ質権者、使用借主又は貸借人をいう。

(分担金の額)

第3条 加入者が負担する分担金の額は、別表第1に定める額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、分担金を徴収しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 管理者は、特別の理由により賦課対象区域に変更の必要があると認めたときは、変更する賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、前項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の建物に係る加入者ごとに、別表第1に定める分担金を賦課する。

2 前項の規定にかかわらず、処理区域内において、建物を新築した場合は別表第1に定める額を、建物の施設の種類を変更した場合は当該変更前と変更後に応じ、それぞれ別表第1に定める分担金を算出する基準表との差額を、それぞれ分担金として賦課する。

3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を決めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を加入者に通知しなければならない。

4 分担金は、別表第2のいずれかの方法で徴収するものとする。

(分担金の繰上徴収)

第6条 管理者は、既に確定した分担金で、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期前においても分担金を繰上徴収することができる。

(1) 加入者の財産につき、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行の手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 加入者の死亡により、相続が開始された場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 加入者である法人が解散したとき。

(分担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている加入者その他これに準ずる特別の事情があると認められる加入者

(2) 加入者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、加入者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第8条 管理者は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予に係る指定期日までに分担金を納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた者の状況によって、その徴収猶予が必要でないと認めたとき。

(3) 第6条に規定により繰上徴収をするとき。

(分担金の減免)

第9条 管理者は、特別に理由があると認めたときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(加入者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第4条の公告の日後、加入者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たとき、新たに加入者となった者は、従前の加入者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた分担金の額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の加入者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第11条 管理者は、第5条第3項の規定による納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、督促状を発して督促しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する督促状を発した場合には、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、徴収しないことができる。

(延滞金)

第12条 管理者は、第5条第3項の規定による納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町下水道事業加入者分担金に関する条例(平成9年長門町条例第12号)、県営和田地区農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年和田村条例第2号)又は和田村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年和田村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の規定にかかわらず、合併前の和田村の区域における分担金の徴収については、施行日から3年を経過するまでの間、なおこの条例の規定に相当する合併前の和田村の規程の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第12条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

6 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

附 則(平成21年3月23日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

1 分担金の額

分担区

長和町及び上田市下武石のうち長和町公共下水道事業の区域

分担金の額

1戸 350,000円

2 分担金を算出する基準表

施設の種類

単独施設

併用住宅

住宅と同じ敷地の場合

住宅

住宅

1戸

 

 

共同住宅

(アパート及び寮)

収納可能世帯数/3戸

(小数点以下四捨五入)

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

宿泊施設

旅館、民宿及びペンション

(収容人員)

30人まで

1戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

60人まで

1.5戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

61人以上

2戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

医療施設

診療所及び歯科

1戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

病院、老人保健施設及びデイサービス保健センター

1戸

 

 

店舗

商店(仕出しあり)

1戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

商店(仕出しなし)

1戸

自宅と併せて1戸

自宅と併せて1戸

飲食店(食堂、スナック及びドライブイン)

1戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

事務所、工場、事業所、及び作業所

10人まで

1戸

自宅と併せて1戸

自宅と併せて1戸

50人まで

1.5戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

51人以上

2戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

ガソリンスタンド及び自動車修理工場

1戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

駅及び停留所(便所を有する施設)

1戸

 

 

美容及び理容

1戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

クリーニング店

1戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

塾及び教室

1戸

自宅と併せて1戸

自宅と併せて1戸

寺院

法事を行う施設のある寺院

1戸

自宅1戸+単独施設

自宅1戸+単独施設

その他の寺院

1戸

自宅と併せて1戸

自宅と併せて1戸

神社

1戸

 

 

学校(小学校及び中学校)

1戸

 

 

町の公共施設等

1戸

 

 

その他特に必要な事項は、管理者が定める。

別表第2(第5条関係)

分担金の納入方法

回数

1回目

2回目

3回目

納入時期

加入するとき

加入した翌年の2月末日まで

加入した翌々年の2月末日まで

全額納入

 

 

5分の1

5分の4と納入額の1%

 

5分の1

5分の2と納入額の2%

5分の2と納入額の3%

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平成17年10月1日 条例第148号

(平成31年4月1日施行)