○長和町水道事業及び下水道事業運営審議会条例
平成17年10月1日
条例第149号
(設置)
第1条 水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るため、長和町水道事業及び下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。
(1) 水道事業及び下水道事業の運営及び経営に関すること。
(2) 水道料金及び下水道の使用料に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 水道又は下水道を使用する企業を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 管理者は、審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成31年3月20日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。