○長和町防災会議条例
平成17年10月1日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定により、長和町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(地区防災会議)
第2条 長和町防災会議のほかに、次に掲げる地区に地区防災会議を設置する。
(1) 大門
(2) 長久保
(3) 古町
(4) 和田
2 地区防災会議については、別に定める。
(所掌事務)
第3条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 長和町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町の地域に町の地域に係る防災に関する重要事項を審議し、町長に対し意見を述べることができる。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第4条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が委嘱する者
(3) 長野県の知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者
(4) 長野県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(5) 町の職員のうちから町長が任命した者
(6) 教育長
(7) 消防団長
(8) 上田地域広域連合消防本部依田窪南部消防署長
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者
(11) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認める者
6 前項に掲げる委員の定数は、40名以内とする。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第5条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、長野県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第68号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。