○長和町防災会議条例施行規則
平成17年10月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町防災会議条例(平成17年長和町条例第150号)第2条の規定により、地区防災会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(地区防災会議)
第2条 地区防災会議は、常に長和町防災会議との連絡を密にし、災害防止の推進を図るものとする。
(地区防災会議の事務所)
第3条 地区防災会議の事務所を次のとおり設置する。
(1) 大門地区 長和町大門1164番地1 大門支所
(2) 長久保地区 長和町長久保1699番地 長和町長門老人福祉センター
(3) 古町地区 長和町古町2803番地 古町支所
(4) 和田地区 長和町和田2872番地 長和町役場和田庁舎
(組織)
第4条 地区防災会議は、当該地区内の各種団体等の委員で組織し、委員の定数は、別に定めない。
2 会長は地区町議会議員及び財産区議会議員等の互選により町長が委嘱し、委員は会長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、役職によって委嘱を受けた委員の任期は在職期間とし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長の職務)
第6条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が地区防災会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日規則第32号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月14日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。