○長和町水防協議会条例
平成17年10月1日
条例第152号
(趣旨)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定により、長和町水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指命した委員がその職務を代理する。
(委員の代理)
第3条 関係行政機関の職員である委員又は関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者が委員の職務を行うことができる。
(委員の任期)
第4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者である委員の任期はその職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 協議会の運営について必要があるときは、部会を開くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。