○長和町消防委員会条例

平成17年10月1日

条例第153号

(設置)

第1条 長和町における消防の十分なる発達に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、長和町消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 消防団に関する重要事項について町長に建議すること。

(2) 消防団員の服務及び待遇、消防施設の改善その他消防に関して町議会に建議すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命し、その定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町議会において議員のうちから推薦した者 3人以内

(2) 消防団を代表する者 3人以内

(3) 識見を有する者 5人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、職責により任命された委員の任期は、その職責の在任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について、再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(常会及び臨時会)

第7条 常会は、毎年1回招集する。この場合において、委員長は、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 委員長は、必要があると認めるときは、臨時会を招集することができる。

3 委員長は、委員の3分の1以上の要求があるときは、臨時会を招集しなければならない。

(書記)

第8条 委員会に書記1人を置き、委員長が任免する。

2 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

(会議録の調製)

第9条 議長は、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町消防委員会条例

平成17年10月1日 条例第153号

(平成17年10月1日施行)