○長和町消防団員の階級に関する規則
平成17年10月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。)第23条第2項の規定により、長和町消防団における消防団員の階級について定めるものとする。
(階級)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年6月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
平成17年10月1日 規則第100号
(平成20年6月19日施行)