○長和町消防団員の階級に関する規則

平成17年10月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。)第23条第2項の規定により、長和町消防団における消防団員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成20年6月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

長和町消防団員の階級に関する規則

平成17年10月1日 規則第100号

(平成20年6月19日施行)

体系情報
第11類 防災・消防/第3章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年10月1日 規則第100号
平成20年6月19日 規則第6号