○長和町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定により身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則

平成17年10月1日

規則第104号

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年12月14日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

長和町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定により身体障害者療護施設に準…

平成17年10月1日 規則第104号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第11類 防災・消防/第3章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年10月1日 規則第104号
平成18年12月14日 規則第42号