○長和町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
平成17年10月1日
条例第157号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定により、消防団員で非常勤のものが退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(1) 勤務年数が5年未満(団長、副団長及び分団長は2年未満)である者
(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、非常勤消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない者
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 前条の階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と、再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には、算入しない。
第4条の2 非常勤消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間は、勤務年数に算入しない。
(1) 一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。
(2) 任用期間が5年未満である者として勤務したとき。
(3) 第2条第2号に該当する者として勤務したとき。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金の支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金の支給の時期)
第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職した時支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(支給手続)
第8条 退職報償金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、非常勤消防団員が合併前の長門町又は和田村の非常勤消防団員(以下「合併前非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(合併前の条例の規定により当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。
4 施行日の前日までに退職した合併前非常勤消防団員で、施行日において合併前の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年6月15日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長和町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成18年9月28日条例第70号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。
附 則(平成20年6月19日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長和町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第2条(第2号に係る部分に限る。)及び第4条の2(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この条例の施行の際現に団員である者は、当該各号に規定する者に該当しないものとみなす。
附 則(平成26年3月25日条例第2号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長和町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以降に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
(単位:千円)
勤続年数 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 |
2年 | 176 | 169 | 162 | |||
3年 | 197 | 189 | 181 | |||
4年 | 218 | 209 | 200 | |||
5年 | 239 | 229 | 219 | 214 | 204 | 200 |
6年 | 260 | 249 | 239 | 232 | 220 | 213 |
7年 | 281 | 269 | 259 | 250 | 236 | 226 |
8年 | 302 | 289 | 279 | 268 | 252 | 239 |
9年 | 323 | 309 | 298 | 286 | 268 | 252 |
10年 | 344 | 329 | 318 | 303 | 283 | 264 |
11年 | 367 | 349 | 337 | 320 | 298 | 278 |
12年 | 390 | 369 | 356 | 337 | 313 | 292 |
13年 | 413 | 389 | 375 | 354 | 328 | 306 |
14年 | 436 | 409 | 394 | 371 | 343 | 320 |
15年 | 459 | 429 | 413 | 388 | 358 | 334 |
16年 | 486 | 450 | 433 | 406 | 374 | 349 |
17年 | 513 | 471 | 453 | 424 | 390 | 364 |
18年 | 540 | 492 | 473 | 442 | 406 | 379 |
19年 | 567 | 513 | 493 | 460 | 422 | 394 |
20年 | 594 | 534 | 513 | 478 | 438 | 409 |
21年 | 631 | 569 | 543 | 508 | 464 | 431 |
22年 | 668 | 604 | 572 | 537 | 489 | 453 |
23年 | 705 | 639 | 601 | 566 | 514 | 475 |
24年 | 742 | 674 | 630 | 595 | 529 | 497 |
25年 | 779 | 709 | 659 | 624 | 564 | 519 |
26年 | 819 | 749 | 697 | 661 | 598 | 553 |
27年 | 859 | 789 | 735 | 698 | 632 | 587 |
28年 | 899 | 829 | 773 | 735 | 666 | 621 |
29年 | 939 | 869 | 811 | 772 | 700 | 655 |
30年以上 | 979 | 909 | 849 | 809 | 734 | 689 |
備考 6年から29年までの勤務年数については、満年数とする。