○長和町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成17年10月1日
条例第158号
(目的)
第1条 この条例は、長和町消防団員(以下「消防団員」という。)及び長和町に勤務する一般職員(以下「一般職員」という。)等に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 町長は、消防団員及び一般職員等が水火災又は地震等の災害に際し、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害を有することになった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 町長は、消防団員及び一般職の職員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、長和町賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経なければならない。
(委員会)
第6条 委員会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 町長
(2) 長和町消防団長
(3) 長和町消防委員会委員
(4) 長和町民生委員会総務
(5) 消防事務を所管する課の長
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、前条各号に掲げる職の在任期間とする。
(会長)
第8条 会長は、町長とする。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までに合併前の長門町の消防団員及び消防吏員並びに一般職員又は和田村の消防団員等であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の条例の規定による殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前の条例の例による。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,900,000円以上 |
第9級 | 5,832,000円以下 1,740,000円以上 |
第10級 | 4,968,000円以下 1,476,000円以上 |
第11級 | 4,176,000円以下 1,248,000円以上 |
第12級 | 3,324,000円以下 984,000円以上 |
第13級 | 2,520,000円以下 756,000円以上 |
第14級 | 1,656,000円以下 480,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定は、令第6条第2項から第6項までの規定の例による。