○長和町教育委員会傍聴規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町教育委員会会議規則(平成17年長和町教育委員会規則第1号)第14条の規定により、長和町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長が必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守するとともに、教育長の指示に従わなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、第1条の規定による改正後の長和町教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の長和町教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。