○長和町教育委員会公告式規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、長和町公告式条例(平成17年長和町条例第3号)により定められた掲示場に掲示してこれを行う。
(規程の公表)
第3条 教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日、規程番号及び教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。
2 前条第3項の規定は、規程について準用する。
(施行期日の特例)
第4条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、第1条の規定による改正後の長和町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の長和町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。