○長和町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(5) 前2号に掲げるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(6) 県費負担教職員以外の校長及び公民館長の任免を行うこと。

(7) 教育長及び事務局職員の任免を行うこと。

(8) 学校、公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(11) 社会教育委員及び公民館運営審議委員を委嘱すること。

(12) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(13) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、特に重要と認める事項

(委任事務の処理の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にゆだねることができる。

(事務処理の結果の報告)

第4条 教育長は、委任された事務について、その管理及び執行の状況並びに処理の結果を次の会議に報告しなければならない。

(教育長の臨時代理)

第5条 緊急やむを得ない事情により、会議を開く暇がないときは、第2条の規定にかかわらず、その権限に属する事務について、教育長は、臨時に代理することができる。

2 前項の規定により代理したときは、教育長は、当該事務の管理及び執行の状況を次の会議に報告し、その承認を得なければならない。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、第1条の規定による改正後の長和町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の長和町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

長和町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月23日 教育委員会規則第4号