○長和町立小学校職員自家用車の公務使用取扱要綱
平成17年10月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長和町立小学校に勤務する学校職員(以下「職員」という。)が自家用車(自動二輪車及び原動機付自転車(以下これらを「二輪車等」という。)を含む。以下同じ。)を公務に使用する場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(公務使用の承認)
第2条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ公務使用自家用車届出書(別記様式)により、学校長を経由し、長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。届出事項に変更があったときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項に規定する届が提出された場合は、当該自家用車について、対人賠償保険無制限(二輪車等については1億円以上)及び対物賠償保険1,000万円以上(二輪車等については500万円以上)の自動車保険又は自動車共済(以下これらを「任意保険」という。)契約が締結されており、当該職員が被保険者である場合は、受理できるものとする。
(公務使用の命令)
第3条 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、その都度、旅行命令票(財務規則(昭和42年長野県規則第2号)様式第137号)により校長の命令を受けなければならない。
(1) 災害その他緊急を要する場合(この場合に限り、児童生徒を同乗できるものとする。)
(2) 生徒指導、家庭訪問等の巡回業務又は用務先が多い場合
(3) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低い場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が特に必要があると認めた場合
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合
(2) 職員が運転免許を取得してから1年を経過していない場合
(3) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合
(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合
(5) 1日の走行距離が200キロメートル又は1日の運転時間が5時間を超える場合。ただし、高速道路を利用する場合は、走行距離にかかわらず、1日の運転時間が5時間を超える場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていない場合
(旅費)
第5条 職員が自家用車を公務に使用したときは、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年長野県条例第45号)に基づき、旅費を支給するものとする。
(損害賠償責任等)
第6条 公務に使用した自家用車(以下「公務使用車」という。)が交通事故を起こした場合における損害賠償責任等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合 当該第三者に対する損害賠償は、公用車の取扱いの例による。この場合において、町は、当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求権を代位取得するものとする。
(2) 公務使用車が損傷した場合 その修繕に要する経費相当額は、町が負担する。
2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責めによる損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては、前項第2号の規定の例によるものとする。
3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、町は、当該職員に対して求償することができる。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日教委訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。