○長和町学校教育連絡協議会要綱
平成17年10月1日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 学校、家庭及び地域社会が相互に連携して、子供達が自ら学び、自ら考え、行動する力を備え、調和のとれた人間形成をはぐくむことを目的として、長和町学校教育連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 家庭における基本的生活習慣の育成及び人間性豊かな心の教育に関すること。
(2) 地域社会における豊かな体験(生活、社会及び自然)並びに児童及び生徒が活動できる場と機会の提供に関すること。
(3) 児童及び生徒への豊かな情報の提供並びに指導者の養成及び確保に関すること。
(4) 児童及び生徒を通して豊かな地域社会づくりに関すること。
(5) いじめ、不登校児童、生徒の問題行動等の対策に関すること。
(6) 学校関係における施設及び設備の整備に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、学校運営の充実及び発展に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、別表に定める機関、団体等からの代表、公募委員及び識見者のうちから長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、教育委員会の求めに応じて会長が招集し、会議の議長となる。
(事業の推進)
第7条 前条の会議において提言された意見は、教育委員会の審議事項として受け、適切な方法で反映させるものとする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、教育課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日教委告示第1号)
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
JRバス長久保支所長 | 長門小学校PTA会長 |
長門郵便局長 | 和田小学校PTA会長 |
小県和田郵便局長 | 南部中学校PTA会長 |
区長会代表 | ながと保育園保護者会長 |
人権擁護委員代表 | 和田保育園保護者会長 |
長和町農業委員会会長 | 長門小学校PTA副会長 |
青少年健全育成会代表 | 和田小学校PTA副会長 |
長和町老人クラブ代表 | 南部中学校PTA副会長 |
主任児童委員代表 | 長門小学校長 |
ボランティアグループ代表 | 和田小学校長 |
南部中学校長 | |
ながと保育園長 | |
和田保育園長 |