○長和町立小学校施設の開放に関する条例
平成17年10月1日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、生涯学習等の振興を図るため、学校教育に支障のない範囲で長和町立小学校(以下「学校」という。)の施設を町民に開放することに関し必要な事項を定めるものとする。
(開放施設の指定)
第2条 施設の開放を行う学校施設(以下「開放施設」という。)は、当該学校の校長の意見を聴き、長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する。
(団体の登録)
第3条 開放施設を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより団体を構成し、あらかじめ教育委員会の登録を受けなければならない。登録を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用許可の申請)
第4条 前条の規定に基づき登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)が開放施設を利用しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、開放施設の管理運営上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 開放施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第7条 利用者は、別に定める使用料を事前に納入しなければならない。
2 利用者は、照明を利用するときは、前項の使用料のほか、教育委員会規則で定める額を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第9条 既に納入された使用料は、返還しないものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。
(1) その利用がこの条例又はこれに基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) その利用が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めたとき。
2 教育委員会は、学校教育等に必要が生じたときは、利用許可を取り消すことができる。
4 教育委員会は、前3項の規定により、利用許可を取り消され、利用を停止され、利用条件を変更され、又は登録団体の登録を取り消され、利用者に損害が生じた場合においても、その責めを負わないものとする。
(原状回復)
第11条 利用者は、開放施設の利用を終了したとき、又は利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を怠ったときは、教育委員会においてこれを実施し、その費用を利用者から徴収する。
(禁止行為)
第12条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 開放施設又は附属施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 開放施設内で飲酒し、又は喫煙すること。
(3) 指定された開放施設以外の施設に立ち入ること。
(4) 火遊びその他危険な行為をすること。
(5) 営利活動又はこれに類する行為を行うこと。
(6) 他の利用者の利用の支障となる行為をすること。
(損害賠償)
第13条 利用者は、その責めに帰すべき理由により開放施設又は附属設備に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、前項に規定する損害が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(事故の責任)
第14条 この条例の規定に基づく開放施設の利用中に発生した事故は、教育委員会の責めに帰する場合を除き、利用者がその責めを負うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。