○長和町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
平成17年10月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる長和町立小学校及び長和町に住所を有する上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校の児童及び生徒の義務教育の円滑な実施に資するため、就学に要する経費に対し、予算の範囲内で援助費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 援助費の支給対象者は、学校教育法第17条第1項に規定する学齢児童又は同法第17条第2項に規定する学齢生徒(以下これらを「児童等」という。)の同法第16条に規定する保護者のうち、長和町立小学校及び長和町に住所を有する上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校に児童等を就学させている者又は翌年度に長和町立小学校及び長和町に住所を有する上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校に児童等が入学予定の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)。ただし、学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費及び学校給食費について同法第13条の規定による教育扶助を、新入学児童学用品費等について同法第12条の規定による生活扶助を、それぞれ受けている者を除く。
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者(以下「準要保護者」という。)で、前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免
エ 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定による国民年金の掛金の免除
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金貸付制度による貸付け
(3) 準要保護者で、次のいずれかに該当するもの
ア 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 職業が不安定で、生活が困難と認められる者
ウ PTA会費、学級費等の学校納付金(以下「学校納付金」という。)の減免が行われている者
エ 学校納付金の納付状態の悪い者並びに被服等が悪い児童等及び通学用品費等に不自由している児童等の保護者で、生活が極めて困難と認められるもの
オ 経済的な理由による欠席日数が多い児童等の保護者
(4) 前3号に掲げるもののほか、他長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に援助を必要と認める者
(支給対象経費等)
第3条 援助費の支給対象経費、支給額及び支給方法は、別表のとおりとする。ただし、上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校に通学する生徒の支給対象経費は、クラブ活動費、児童生徒会費、PTA会費とする。
(援助費の支給の認定)
第4条 援助費の支給の認定は、学校長からの報告に基づき、教育委員会が行うものとする。ただし、上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校に通学する生徒にかかわる認定は、上田市長和町中学校組合教育委員会が行う。
(支給期間)
第5条 援助費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 入学準備費の給付期間は、入学予定者が入学する前年度の4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
3 支給期間の中途で認定を受けた者については、その月から援助費を支給するものとする。ただし、校外活動費、修学旅行費及び学校給食費については、認定日以後の経費から支給する。
4 支給期間の中途で認定を取り消された者に対しては、その翌月(月の初日に当たるときはその月)から支給は行わない。
(認定の取消し等)
第6条 年度の中途において、児童等の転学、死亡等により援助費の支給を必要としなくなったときは、学校長は、速やかに教育委員会へ報告するものとする。
2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、援助費の支給の認定を取り消すものとする。
3 入学準備費の支給を受けた入学予定者が、長和町立小学校及び上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校に入学しなかったとき又は入学年度に支給の要件を満たさなかった場合は、入学準備費を返還しなければならない。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成25年6月10日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
支給対象経費 | 支給額 | 支給方法 | |
学用品費 | 児童が通常必要とする学用品の購入費 | 10分の10以内。ただし、町長が別に定める額を限度とする。 | 3回に分けて支給 |
通学用品費 | 児童(第1学年の者を除く。)が通常必要とする通学用品の購入費 | 10分の10以内。ただし、町長が別に定める額を限度とする。 | 3回に分けて支給 |
校外活動費 | 児童が学校行事としての宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 10分の10以内。ただし、町長が別に定める額を限度とする。 | 3回に分けて支給 |
児童が学校行事としての宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 10分の10以内。ただし、町長が別に定める額を限度とする。 | 3回に分けて支給 | |
入学準備費 | 入学予定者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 10分の10以内。ただし、町長が別に定める額を限度とする。 | 年度内に1回支給 |
新入学児童学用品費等 | 小学校に入学する児童(年度当初に援助費の支給対象として認定された児童に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 (入学準備費の給付を受けた保護者は除く。) | 10分の10以内。ただし、町長が別に定める額を限度とする。 | 3回に分けて支給 |
修学旅行費 | 児童が小学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 10分の10以内 | 年度内に1回支給 |
学校給食費 | 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食費 | 10分の10以内 | 3回に分けて支給 |
クラブ活動費 | クラブ活動の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童生徒が個々に用意することとされているものについて、その購入費及び当該活動を行う児童生徒が一律に負担すべきこととなる経費 | 国の定める額の範囲内で10分の10以内 | 3回に分けて支給 |
児童生徒会費 | 児童生徒会費として一律に負担すべきこととなる経費 | 国の定める額の範囲内で10分の10以内 | 3回に分けて支給 |
PTA会費 | PTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費 | 実費相当の10分の10以内 | 3回に分けて支給 |