○長和町社会教育委員会議運営規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町社会教育委員設置条例(平成17年長和町条例第163号)第5条の規定により、長和町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。
(会議の招集通知)
第3条 教育長は、会議開催の日時及び場所は、会議に提案すべき案件とともに、招集の日前7日までにこれを通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(定例会及び臨時会)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年2回とし、臨時会は必要に応じてこれを招集する。
(議長及び副議長)
第5条 会議に、議長及び副議長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事及び書記)
第6条 会議に、幹事及び書記各1人を置く。
2 幹事及び書記は、長和町教育委員会事務局職員のうちから教育長が任命する。
3 幹事及び書記は、教育長の指揮を受け、会議の庶務を処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、長和町教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。