○長和町社会教育委員会議運営規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町社会教育委員設置条例(平成17年長和町条例第163号)第5条の規定により、長和町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。

(会議の招集通知)

第3条 教育長は、会議開催の日時及び場所は、会議に提案すべき案件とともに、招集の日前7日までにこれを通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(定例会及び臨時会)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年2回とし、臨時会は必要に応じてこれを招集する。

(議長及び副議長)

第5条 会議に、議長及び副議長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。

3 議長は、会議を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事及び書記)

第6条 会議に、幹事及び書記各1人を置く。

2 幹事及び書記は、長和町教育委員会事務局職員のうちから教育長が任命する。

3 幹事及び書記は、教育長の指揮を受け、会議の庶務を処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、長和町教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

長和町社会教育委員会議運営規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第14号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号