○長和町社会教育指導員設置規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第15号

(設置)

第1条 社会教育の振興及び充実を図るため、長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、教育委員会の方針に従い、社会教育に関する特定事項の指導及び学習相談並びに社会教育団体の育成等に当たるものとする。

(任命)

第3条 指導員は、次に掲げる要件に該当する者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 教育に関し豊かな識見を有し、社会教育に関する技術指導を身につけていること。

(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。

(3) 住民から信頼される者であること。

(4) 健康かつ活動的であること。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任されることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 指導員としてふさわしくない行動があった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由が生じた場合

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

長和町社会教育指導員設置規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第15号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12類 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第15号