○長和町公民館条例

平成17年10月1日

条例第164号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定により、長和町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町古町公民館

長和町古町2803番地

長和町和田コミュニティーセンター

長和町和田4253番地1

(分館の設置)

第3条 公民館に分館を設置する。

2 分館の管理等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(事業)

第4条 公民館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第22条に掲げる事項に関すること。

(2) 公民館の施設の利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要であると認める事項に関すること。

(管理)

第5条 公民館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第6条 公民館に法第27条第1項に規定する館長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第7条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 公民館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までの日とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可)

第9条 公民館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可を与えない。

(1) その利用が公民館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第11条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第13条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公民館への入館を拒否し、又は公民館からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第14条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用の許可を受けた時に納付するものとする。

(使用料の減免)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町内の社会教育関係団体がその事業目的のため利用するとき。

(2) 社会福祉関係団体がその事業目的のため利用するとき。

(3) 公共的団体がその事業目的のため利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第16条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、公民館の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第18条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理による管理)

第19条 長和町和田コミュニティーセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第4条から第5条まで、第7条から第9条まで、第12条及び第16条から第18条までの規定中、「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と第11条及び第13条中「館長」とあるのは、教育委員会の了承を得て「指定管理者」と、別表中「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

2 教育委員会は、前項の指定をする場合において、指定施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第20条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定施設の利用の許可に関する業務

(2) 指定施設の管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定施設の管理及び運営に関する業務のうち、町長又は教育委員会の権限に属する業務を除く業務

(利用料金)

第21条 第14条の規定により、公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承諾を得て定める額とする。

(管理の基準)

第22条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に長和町和田コミュニティーセンターを維持しなければならない。

(公民館運営審議会)

第23条 法第29条第1項の規定により、長和町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第24条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の任期)

第25条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の場合において、委員は、任期満了後も後任者が就任するまでの間は、引き続きその職務を行う。

(委員の解職)

第26条 委員に特別な事情が生じた場合又は委員が委員たるにふさわしくない行為があった場合は、教育委員会は、その任期中といえどもこれを解職することができる。

(費用弁償)

第27条 委員に対する費用弁償の額は、長和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年長和町条例第35号)の規定を準用する。

(審議会に関し必要な事項)

第28条 第23条から前条までに規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、又はその費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町公民館条例(昭和31年長門町条例第4号)又は和田村立公民館設置条例(昭和24年和田村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月22日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

1 長和町古町公民館使用料

(単位:円)

利用区分

使用料

半日

1日

夜間

夏期

冬期

夏期

冬期

夏期

冬期

講堂

3,000

3,600

5,000

6,000

3,500

4,200

第一会議室

1,000

1,200

2,000

2,400

2,500

3,000

第一講座室

1,000

1,200

2,000

2,400

2,500

3,000

第二講座室

1,000

1,200

2,000

2,400

2,500

3,000

児童室

1,000

1,200

2,000

2,400

2,500

3,000

視聴覚室

1,000

1,200

2,000

2,400

2,500

3,000

料理実習室

2,000

2,400

3,000

3,600

2,500

3,000

図書閲覧室

2,000

2,400

3,000

3,600

2,500

3,000

第二会議室

1,000

1,200

2,000

2,400

2,500

3,000

資料室

1,000

1,200

2,000

2,400

2,500

3,000

全館(冠婚葬祭)

夏期 8,000

冬期 10,000

備考

(1) 「夏期」は4月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年3月31日までとする。

(2) 「半日」は、午前9時から正午まで又は午後1時から午後5時までとする。

(3) 「1日」は、午前9時から午後5時までとする。

(4) 「夜間」は、午後5時から午後10時までとする。

(5) 町民以外の者が利用する場合の使用料は、上表に定める額の2倍に相当する額とする。

(6) 営利を目的として利用する場合の使用料は、上表に定める額の10倍に相当する額とする。

2 長和町和田コミュニティーセンター使用料

(単位:円)

利用区分

単位

使用料

冷暖房施設使用

冷暖房施設不使用

ホール

1時間当たり

3,000

2,000

ホール以外の室

1時間当たり

1,500

1,000

備考

(1) 町民以外の者が利用する場合の使用料は、上表に定める額の2倍に相当する額とする。

(2) 営利を目的として利用する場合の使用料は、上表に定める額の10倍に相当する額とする。

長和町公民館条例

平成17年10月1日 条例第164号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第4章 社会教育/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第164号
平成18年3月22日 条例第44号
平成24年3月22日 条例第10号
平成28年3月22日 条例第20号