○長和町公民館運営審議会規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町公民館条例(平成17年長和町条例第164号)第24条の規定により、長和町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公民館事業の企画実施について調査審議すること。

(2) 公民館の運営計画及び予算の編成等を審議すること。

(3) 各種団体との連絡調整に当たること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第30条の規定により、長和町教育委員会が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。

4 館長及び職員は、審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

長和町公民館運営審議会規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第17号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12類 育/第4章 社会教育/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第17号