○長和町公民館運営審議会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町公民館条例(平成17年長和町条例第164号)第24条の規定により、長和町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公民館事業の企画実施について調査審議すること。
(2) 公民館の運営計画及び予算の編成等を審議すること。
(3) 各種団体との連絡調整に当たること。
(組織)
第3条 審議会の委員は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第30条の規定により、長和町教育委員会が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。
4 館長及び職員は、審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。