○長和町公民館分館規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町公民館条例(平成17年長和町条例第164号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により、長和町公民館(以下「本館」という。)の分館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町公民館寺上分館

長和町古町3906番地1

長和町公民館寺下分館

長和町古町2803番地

長和町公民館川東分館

長和町古町2899番地3

長和町公民館立岩分館

長和町古町1353番地1

長和町公民館有坂分館

長和町古町659番地

長和町公民館長久保分館

長和町長久保1699番地

長和町公民館四泊落合分館

長和町大門39番地

長和町公民館新屋分館

長和町大門435番地

長和町公民館岩井分館

長和町大門622番地1

長和町公民館宮の上分館

長和町大門1164番地1

長和町公民館窪城分館

長和町大門1465番地1

長和町公民館入大門分館

長和町大門2635番地11

長和町公民館小茂ヶ谷分館

長和町大門3490番地

長和町公民館姫木分館

長和町大門3515番地72

長和町青原分館

長和町和田256番地1

長和町中組分館

長和町和田555番地6

長和町上組分館

長和町和田922番地2

長和町原分館

長和町和田1627番地

長和町新田分館

長和町和田1499番地4

長和町橋場分館

長和町和田1525番地8

長和町仮宿分館

長和町和田2555番地6

長和町久保分館

長和町和田2459番地1

長和町野々入分館

長和町和田5638番地4

長和町下町分館

長和町和田2657番地1

長和町中町分館

長和町和田2850番地2

長和町上町分館

長和町和田2803番地ロ

長和町鍛冶足分館

長和町和田3172番地1

長和町大出分館

長和町和田3794番地

長和町唐沢分館

長和町和田3461番地3

長和町男女倉分館

長和町和田5309番地144

長和町旭ケ丘分館

長和町和田1672番地11

長和町細尾分館

長和町和田4233番地1

長和町経塚分館

長和町和田4233番地1

(業務)

第3条 長和町公民館分館(以下「分館」という。)は、常に本館と連絡を密にし、本館及び分館の事業の推進を図るものとする。

(分館の認定)

第4条 分館は、分館運営に必要な組織及び事務担当者を有するものにつき、条例第19条に規定する長和町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて館長がこれを認定する。

(分館の設置)

第5条 新たに分館を設置しようとするときは、その地域の代表者は、次に掲げる事項を館長に提出するものとする。

(1) 分館の組織及び分館長候補者の氏名

(2) 分館運営についての年度の事業計画書及び予算書

(分館設置の申請)

第6条 新たに分館を設置しようとするときは、その地域の代表者は、分館運営委員会の委員及び事務担当者の候補者の氏名を記載した書類を館長に提出するものとする。

(職員)

第7条 分館に分館長及び分館運営委員を置く。

(分館運営委員会)

第8条 分館運営委員会については、審議会の規定に準ずるものとする。

(経費の負担)

第9条 分館の経費は、交付金、寄附金その他をもってこれに充てる。

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、分館の運営等に関し必要な事項は、条例の規定を準用する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町公民館分館設置規則(昭和31年長門町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町公民館分館規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第18号

(平成17年10月1日施行)