○長和町公民館分館等施設整備事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治会及び区又は分館において、区民の共同利用又は公共的利用をより効果的にするため、その施設を整備する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
対象事業 | 経費 | 補助率 | 補助金額 |
分館施設等(建物及び附属施設に限る。) | 増築又は改修に要する経費であって、その経費が50万円以上のもの | 100分30以内 | 限度額 100万円 |
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。