○長和町公民館分館等施設整備事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会及び区又は分館において、区民の共同利用又は公共的利用をより効果的にするため、その施設を整備する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業、経費及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業、対象経費及び補助率は、次の表のとおりとする。

対象事業

経費

補助率

補助金額

分館施設等(建物及び附属施設に限る。)

増築又は改修に要する経費であって、その経費が50万円以上のもの

100分30以内

限度額

100万円

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町公民館分館等施設整備事業補助金交付要綱(平成9年長門町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町公民館分館等施設整備事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 教育委員会告示第3号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12類 育/第4章 社会教育/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第3号