○長和町長久保宿歴史資料館条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町長久保宿歴史資料館条例(平成17年長和町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により長和町長久保宿歴史資料館(以下「資料館」という。)の利用の許可を受けようとする者は、長久保宿歴史資料館利用許可申請書を長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(遵守事項)

第3条 資料館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資料館の施設及び附属施設を損傷しないこと。

(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けずに資料館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長久保宿歴史資料館管理規則(平成14年長門町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町長久保宿歴史資料館条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第19号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12類 育/第4章 社会教育/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第19号