○長和町資料館条例
平成17年10月1日
条例第167号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、及び展示をして、町民の調査及び研究等の利用に供し、文化の向上に資するため、資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町和田黒耀石石器資料館 | 長和町和田2629番地1 |
長和町歴史の道資料館「河内屋」 | |
長和町林業資料館 | |
長和町中山道和田宿本陣 | 長和町和田2854番地1 |
長和町永代人馬施行所 | 長和町和田5376番地イ―1 |
長和町資料館「大黒屋」 | 長和町和田2862番地1 |
長和町資料館「羽田野」 | 長和町和田2669番地1 |
(管理)
第3条 長和町資料館(以下「資料館」という。)は、長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日(当該その翌日が休日に当たるときは、当該その翌日から引き続く休日でなくなる最初の日)とする。
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、資料館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用の許可)
第6条 資料館の施設及び附属施設(以下これらを「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、観覧を目的とする短時間の利用の場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、資料館の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資料館の利用を許可しない。
(1) その利用が資料館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、資料館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は資料館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、資料館への入館を拒否し、又は資料館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料)
第11条 資料館の使用料は、町民の利用に限り無料とする。この場合において、町民以外の利用に係る使用料については、教育委員会が別に定める。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(資料の寄附)
第14条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、教育委員会の承認を得るものとする。
(資料の寄託)
第15条 資料館に資料を寄託しようとする者は、教育委員会の承認を得るものとする。
2 寄託した資料は、寄託者の請求があったときは、1月以内に返還するものとする。
3 寄託資料の貸出しは、寄託者の承認を得た場合でなければすることができない。
4 寄託資料が天災その他避けることのできない理由により受けた損失に対しては、教育委員会は、その責めを負わない。
(資料の貸出)
第16条 資料館の資料は、貸出しをしない。ただし、次に掲げる事項の場合は、貸出しすることができる。
(1) 博物館からの要請があったとき。
(2) 学校、公民館、図書館、研究所等の教育又は学校関係の施設から調査、研究又は公開の要請があったとき。
(観覧料)
第17条 町内に住所を有する者及び町内の事業所等に勤務する者の観覧については無料とし、その他の者については別表に定める観覧料を徴収するものとする。
(観覧料の減免)
第18条 町長は、必要があると認めたときは、前条の観覧料を減額し、又は免除することができる。
(観覧料の不還付)
第19条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 教育委員会は、前項の指定をする場合において、指定施設の管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第21条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 指定施設の利用の許可に関する業務
(2) 指定施設の管理及び運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定施設の管理及び運営に関する業務のうち、町長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務
(利用料金の収受等)
第22条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に指定施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
2 利用料金は、別に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の和田村資料館条例(昭和63年和田村条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた観覧料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長和町資料館条例の規定により管理をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
資料館観覧料(全館共通)
区分 | 一般 | 団体(15人以上) | ||
長和町和田黒耀石石器資料館 長和町歴史の道資料館「河内屋」 長和町中山道和田宿本陣 長和町資料館「大黒屋」 長和町資料館「羽田野」 | 大人 (高校生以上) | 子供 (小中学生) | 大人 (高校生以上) | 子供 (小中学生) |
1人につき 300円 | 1人につき 150円 | 1人につき 200円 | 1人につき 100円 |