○長和町資料館条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町資料館条例(平成17年長和町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により長和町資料館(以下「資料館」という。)の利用の許可を受けようとする者は、資料館利用許可申請書(様式第1号)を長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(遵守事項)

第3条 資料館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資料館の施設及び附属施設を損傷しないこと。

(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けずに資料館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(資料寄附の手続)

第4条 条例第14条の規定により資料を寄贈しようとする者は、資料館資料寄贈申出書(様式第2号)により行うものとする。

2 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により館費から支弁することができる。

3 教育委員会は、あらかじめ定めた寄贈資料については、第1項の手続を省略することができる。

(資料寄託の手続)

第5条 条例第15条の規定により資料を寄託しようとする者は、資料館資料寄託申出書(様式第3号)により行うものとする。

2 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、事情により館費から支弁することができる。

3 資料館の要請により資料を寄託する場合には、第1項に規定する資料館資料寄託申出書の提出を要しない。

(寄託資料の取扱い)

第6条 寄託資料の取扱いは、館蔵資料の取扱いに準ずる。

(指定管理者による管理)

第7条 長和町資料館「大黒屋」及び長和町資料館「羽田野」の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合において、第2条及び第3条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田村資料館条例施行規則(昭和63年和田村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日教委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の長和町資料館条例施行規則の規定により管理をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

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長和町資料館条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第20号

(平成18年9月1日施行)