○長和町黒耀石展示・体験館条例

平成17年10月1日

条例第168号

(設置)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第18条の規定により、黒耀石を主テーマとした郷土の歴史博物館として、黒耀石原産地遺跡群を中心とする考古資料を収集し、保管し、及び展示して教育的配慮のもとに住民の利用に供し、併せてこれらに関する調査研究を実践する埋蔵文化財センターとしての機能を持ち、その調査研究成果の活用により、地域の学術及び文化の発展に寄与するため、展示・体験館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展示・体験館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町黒耀石展示・体験館

長和町大門3670番地3

(職員)

第3条 法第4条の規定により、長和町黒耀石展示・体験館(以下「展示・体験館」という。)に館長及び学芸員のほか、必要な職員を置く。

(開館時間)

第4条 展示・体験館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 展示・体験館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、火曜日とする。

(2) 12月28日から翌年1月3日までの日

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、展示・体験館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、展示・体験館への入館を拒否し、又は展示・体験館からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認める者

(入館料及び体験学習料)

第7条 展示・体験館に入館しようとするもの及び体験学習を行うものは、別表に定める入館料及び体験学習料を納めなければならない。

(入館料の減免)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条の入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料及び体験学習料の不還付)

第9条 既納の入館料及び体験学習料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第10条 展示・体験館を利用する者(以下「利用者」という。)は、展示施設及び展示資料を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従い、原状に復し、その損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示施設及び展示資料を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項。

(長和町黒耀石展示・体験館協議会の設置)

第12条 法第20条第1項の規定により、長和町黒耀石展示・体験館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第13条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の任期)

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(協議会に関し必要な事項)

第15条 前3条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町黒耀石展示・体験館設置及び管理に関する条例(平成16年長門町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた入館料又は体験学習料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年3月22日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

内容

個人料金

団体料金(10人以上)

入館料

常設展示を行っている場合

一般(高校生以上)

300円

1人につき個人料金の1割引とする。

子供(中学生以下)

100円

特別企画展示の場合

教育委員会でその都度定める額

体験学習料

初級コース

黒耀石の石器・骨角器・勾玉・縄文布

700円

1人につき個人料金の1割引とする。

石斧・彫刻・縄文ネックレス

800円

黒耀石のオブジェ

1,000円

復元土器

300円


中級コース

ブレスレット

700円


勾玉

800円

上級コース

ブレスレット

900円


勾玉

1,000円

彫刻

1,200円

骨角器・縄文ネックレス

1,500円

黒耀石の鏡

2,000円

黒耀石の石器

3,000円

長和町黒耀石展示・体験館条例

平成17年10月1日 条例第168号

(令和2年4月1日施行)