○長和町黒耀石展示・体験館協議会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町黒耀石展示・体験館条例(平成17年長和町条例第168号)第15条の規定により、長和町黒耀石展示・体験館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、長和町黒耀石展示・体験館(以下「展示・体験館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第5条 協議会に事務局を置き、事務を処理する。
2 事務局職員は、展示・体験館の職員をもって充てる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。